太田寛
懲戒処分9件懲戒処分歴
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから2011年に離婚請求被告事件を依頼され、受任したが、懲戒請求者Aとの打ち合わせの約束を度々反古にし、第1審の裁判開始の当初から2013年3月21日の判決の言渡しまでの間、懲戒請求者Aから連絡しても連絡がつかず、訴訟の進捗状況について必要な報告をせず、本人尋問期日に備えた打ち合せをせず、尋問期日において原告に対する反対尋問をすることもなく、その後和解の打ち合せや期日の報告をしなかった。
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから2011年に離婚請求被告事件を依頼され、受任したが、懲戒請求者Aとの打ち合わせの約束を度々反古にし、第1審の裁判開始の当初から2013年3月21日の判決の言渡しまでの間、懲戒請求者Aから連絡しても連絡がつかず、訴訟の進捗状況について必要な報告をせず、本人尋問期日に備えた打ち合せをせず、尋問期日において原告に対する反対尋問をすることもなく、その後和解の打ち合せや期日の報告をしなかった。
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから2011年に離婚請求被告事件を依頼され、受任したが、懲戒請求者Aとの打ち合わせの約束を度々反古にし、第1審の裁判開始の当初から2013年3月21日の判決の言渡しまでの間、懲戒請求者Aから連絡しても連絡がつかず、訴訟の進捗状況について必要な報告をせず、本人尋問期日に備えた打ち合せをせず、尋問期日において原告に対する反対尋問をすることもなく、その後和解の打ち合せや期日の報告をしなかった。また被懲戒者は懲戒請求者Aに対し、上記事件の第一審の判決がでたのに報告をせず、対応を協議することもなく、懲戒請求者Aから預かっている印鑑を無断で使用して委任状を作成し、それを利用した上、控訴審での進捗状況を報告しなかった。被懲戒者は上記事件の処理中、懲戒請求者Aから被懲戒者の事件処理能力や業務遂行の意欲に疑問が呈され依頼関係の打ち切りを求める発言がなされたが、受任を継続したい旨の回答をし、辞任その他の適切な措置をしなかった。
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基本情報
- 登録番号
- 18765
- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
所属事務所
概要
- ステータス
- 現職
- 懲戒処分
- 9件