懲戒処分一覧
弁護士会による懲戒処分の公開情報をまとめています。情報は官報等の公開資料に基づきます。
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから2011年に離婚請求被告事件を依頼され、受任したが、懲戒請求者Aとの打ち合わせの約束を度々反古にし、第1審の裁判開始の当初から2013年3月21日の判決の言渡しまでの間、懲戒請求者Aから連絡しても連絡がつかず、訴訟の進捗状況について必要な報告をせず、本人尋問期日に備えた打ち合せをせず、尋問期日において原告に対する反対尋問をすることもなく、その後和解の打ち合せや期日の報告をしなかった。
があると思料したため、大阪弁護士会会則第117条に基づき懲戒委員会に審査請求をいたしました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき下記のとおり公表いたします。
被懲戒者は、懲戒請求者の国選弁護人であったところ、懲戒請求者から被害弁償金、示談金及び保釈保証金に充てるための金員を同人名義の預金口座から引き出すことを依頼されてキャッシュカードを預かり2006年11月から12月にかけて合計428万円を引き出した。
(1)被懲戒者は2008年1月に懲戒請求者から個人再生手続申立事件を受任しその後申立てを行い2010年3月に再生手続き不認可決定がなされ、再生手続きは廃止となった。被懲戒者は再生委員から懲戒請求者がいわゆる履行テストとして再生委員に送金した金員のうち再生委員の報酬を差し引いた残金について被懲戒者が指定した口座宛てに2010年3月15日に13万9580円同年4月19日に4万9580円の送金を受けそれぞれの送金日にその旨の通知をファックスで受けた。しかし被懲戒者は同年4月頃、被懲戒者の事務所において懲戒請求者から履行テストの金は全額返ってこないのかとの質問に対し、返ってこないと説明した。
被懲戒者は懲戒請求者が賃貸人から提起された居宅明渡請求訴訟について2012年8月21日裁判所に対して懲戒請求者名義の訴訟委任状を提出したものの、答弁書その他の準備書面を提出しないまま同年9月14日に指定された第1回口頭弁論期日を欠席、同年10月5日に指定された第2回口頭弁論期日も答弁書その他の準備書面を提出しないまま自家用自動車で裁判所に向かったが、交通渋滞に巻き込まれ、車中から裁判所書記官に連絡するなどしたが期日には間に合わず弁論が終結され、その結果、懲戒請求者は仮執行宣言付敗訴判決を受けた。
よくある質問
弁護士の懲戒処分とは?+
弁護士が法令や職務規程に違反した場合に科される処分です。戒告、業務停止、退会命令、除名の4種類があります。
懲戒処分を受けた弁護士に依頼しても大丈夫?+
懲戒処分の内容や時期によります。処分の詳細を確認し、ご自身で判断されることをお勧めします。