懲戒処分

弁護士の懲戒処分とは?処分の種類と確認方法を解説

弁護士マップ編集部
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弁護士の懲戒処分とは

弁護士も不正行為や職務違反を行った場合、処分を受けることがあります。これを「懲戒処分」といいます。懲戒処分は弁護士会が行うもので、弁護士法に基づいて実施されます。

依頼者として弁護士を選ぶ際、懲戒処分歴は重要な判断材料のひとつです。処分の内容を正しく理解しておくことで、リスクを避けた弁護士選びができます。

懲戒処分の4つの種類

1. 戒告(かいこく)

最も軽い懲戒処分です。「今後は同様のことをしないように」という警告の意味合いがあります。処分後も弁護士業務は継続できます。

典型的な事例:

  • 依頼者への連絡が遅れた
  • 書類の提出期限を守れなかった
  • 費用の説明が不十分だった

戒告を受けたことがある弁護士がすべて危険というわけではありませんが、複数回の戒告歴がある場合は慎重に検討しましょう。

2. 業務停止(ぎょうむていし)

一定期間(通常1ヶ月〜2年)、弁護士業務を行うことが禁止される処分です。業務停止中は弁護士として活動できません。

典型的な事例:

  • 依頼者から預かった金銭の横領
  • 利益相反行為(両当事者の代理人を務めるなど)
  • 重大な虚偽報告

業務停止処分を受けたことがある弁護士への依頼は、慎重に検討する必要があります。

3. 退会命令(たいかいめいれい)

所属する弁護士会からの強制退会を命じる処分です。退会後も弁護士資格自体は残りますが、弁護士会に所属していなければ弁護士業務はできないため、事実上の活動停止になります。

4. 除名(じょめい)

最も重い懲戒処分で、弁護士資格が剥奪されます。除名後は弁護士として活動できません。3年が経過すれば再登録が可能ですが、実際に再登録されるケースは稀です。

典型的な事例:

  • 多額の横領
  • 組織的な詐欺への関与
  • 刑事事件での有罪

なぜ依頼前に懲戒処分歴を確認すべきなのか

過去の問題行動のパターンを知るため

一度懲戒処分を受けた弁護士が、再び同様の問題を起こすリスクはゼロではありません。特に金銭管理や依頼人への対応に関する処分歴は、同種のトラブルの再発リスクを示唆します。

弁護士のプロ意識を判断するため

些細なミスは誰にでもありますが、重大な倫理違反(横領・虚偽報告など)は弁護士としての根本的な問題を示します。このような処分歴がある場合は依頼を避けることが賢明です。

費用トラブルを避けるため

過去に依頼者との費用トラブルで処分を受けたことがある弁護士への依頼は、費用に関するトラブルのリスクが高い可能性があります。

懲戒処分の確認方法

1. 弁護士マップで確認

弁護士マップの懲戒処分一覧では、官報に公告された懲戒処分情報を検索できます。弁護士名または地域で絞り込んで確認できます。

2. 官報(かんぽう)で確認

懲戒処分は官報に掲載されます。国立印刷局が運営する官報情報検索サービスで弁護士名を検索することで確認できます(有料サービスを利用する必要がある場合あり)。

3. 弁護士会に問い合わせる

依頼を検討している弁護士が所属する弁護士会に直接問い合わせることもできます。ただし、弁護士会は全ての情報を開示するわけではありません。

懲戒処分歴がある弁護士への対応

懲戒処分歴があるからといって、すべての弁護士が「悪い弁護士」というわけではありません。以下を総合的に判断してください。

  • 処分の種類:戒告と除名では重大性がまったく異なります
  • 処分の時期:10年以上前の戒告と最近の業務停止では意味が違います
  • 処分の理由:費用関係・連絡遅延と横領・詐欺では性質が異なります
  • その後の実績:処分後に誠実に業務を行っているかどうか

複数の処分歴がある弁護士、最近(5年以内)に業務停止以上の処分を受けた弁護士への依頼は、特に慎重に検討することをお勧めします。

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