松下 典弘
懲戒5件まつした のりひろ
懲戒処分歴
被懲戒者は、2014年7月5日までに懲戒請求者から勤務先の会社Aとの間の労働紛争に関する事件を受任したが、2015年1月末に懲戒請求者がA社を退職して事件処理に着手することに何ら支障がなくなった後も事件処理に着手せず、同年10月1日にA社に対し、上記紛争に関し40万9280円の支払を求める催告書を送付したが、懲戒請求者が要望していた労働審判手続の申立てを行わず、その後も事件処理を遅滞させ、2017年3月6日になって労働審判手続の申立の手続をとったが、その後も裁判所から指示された補正を速やかに行わずに期日指定を3か月余り遅らせ、同年7月28日に裁判外での和解を成立させて同年8月18日にA社から解決金の支払を受けたが、事務所内での連絡の遅れにより、その2か月余り後に懲戒請求者の口座に送金をした。
被懲戒者は、2014年7月5日までに懲戒請求者から勤務先の会社Aとの間の労働紛争に関する事件を受任したが、2015年1月末に懲戒請求者がA社を退職して事件処理に着手することに何ら支障がなくなった後も事件処理に着手せず、同年10月1日にA社に対し、上記紛争に関し40万9280円の支払を求める催告書を送付したが、懲戒請求者が要望していた労働審判手続の申立てを行わず、その後も事件処理を遅滞させ、2017年3月6日になって労働審判手続の申立の手続をとったが、その後も裁判所から指示された補正を速やかに行わずに期日指定を3か月余り遅らせ、同年7月28日に裁判外での和解を成立させて同年8月18日にA社から解決金の支払を受けたが、事務所内での連絡の遅れにより、その2か月余り後に懲戒請求者の口座に送金をした。
被懲戒者は、2014年7月5日までに懲戒請求者から勤務先の会社Aとの間の労働紛争に関する事件を受任したが、2015年1月末に懲戒請求者がA社を退職して事件処理に着手することに何ら支障がなくなった後も事件処理に着手せず、同年10月1日にA社に対し、上記紛争に関し40万9280円の支払を求める催告書を送付したが、懲戒請求者が要望していた労働審判手続の申立てを行わず、その後も事件処理を遅滞させ、2017年3月6日になって労働審判手続の申立の手続をとったが、その後も裁判所から指示された補正を速やかに行わずに期日指定を3か月余り遅らせ、同年7月28日に裁判外での和解を成立させて同年8月18日にA社から解決金の支払を受けたが、事務所内での連絡の遅れにより、その2か月余り後に懲戒請求者の口座に送金をした。4 処分が効力を生じた日 2018年6月4日 2018年10月1日 日本弁護士連合会
被懲戒者は、2014年7月5日までに懲戒請求者から勤務先の会社Aとの間の労働紛争に関する事件を受任したが、2015年1月末に懲戒請求者がA社を退職して事件処理に着手することに何ら支障がなくなった後も事件処理に着手せず、同年10月1日にA社に対し、上記紛争に関し40万9280円の支払を求める催告書を送付したが、懲戒請求者が要望していた労働審判手続の申立てを行わず、その後も事件処理を遅滞させ、2017年3月6日になって労働審判手続の申立の手続をとったが、その後も裁判所から指示された補正を速やかに行わずに期日指定を3か月余り遅らせ、同年7月28日に裁判外での和解を成立させて同年8月18日にA社から解決金の支払を受けたが、事務所内での連絡の遅れにより、その2か月余り後に懲戒請求者の口座に送金をした。
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費用情報
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基本情報
- 登録番号
- 46295
- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
所属事務所
プロフィール
- ステータス
- 現職
- 地域
- 愛知県
- 懲戒処分
- 5件
- 事務所
- 松下法律事務所
- 住所
- 名古屋市中区丸の内2-17-13NK丸の内ビル712