南出喜久治

懲戒処分3

懲戒処分歴

戒告2025/12/8
戒告2015/12/15
業務停止2013/6/173月

被懲戒者は2006年3月20日懲戒請求者らから工場及び自宅を残すことを主たる内容とする債務整理を受託し同日着手金及び実費に充てる目的で預り金300万円を受領した。しかし被懲戒者は2007年7月9日に委任契約を解除されるまで上記依頼目的のひとつである工場を残すための弁護士業務に着手せず、また上記解除により委任契約が終了した後、預り金の清算をせず預り金及び預かり品を返還しなかった。

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費用情報

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基本情報

登録番号
18832
所属弁護士会
京都弁護士会

所属事務所

京都市中京区新町通

概要

ステータス
現職
懲戒処分
3