依頼した弁護士と相性が悪かった、どうすればいいか
弁護士に依頼してみたものの、対応が遅い、説明が分かりにくい、信頼関係が築けない——そんなとき、弁護士を変えることはできるのか。
答えは「できる」。依頼者にはいつでも弁護士を解任する権利がある。ただし、いくつかの注意点と手続きを理解しておくと、トラブルなく次の弁護士に引き継げる。
弁護士の解任は依頼者の権利
委任契約の性質上、依頼者はいつでも委任を解除できる(民法第651条)。これは法律上保障された権利で、弁護士の同意は必要ない。
解任の理由も問われない。「相性が合わない」「対応が不満」「セカンドオピニオンを聞いた結果、別の弁護士に頼みたくなった」——いずれも正当な理由となる。
ただし、解任のタイミングや方法によって、清算する費用や案件の引き継ぎに影響が出る。
解任手続きの基本フロー
- 解任の意思決定
- 弁護士への解任通知(書面推奨)
- 清算:着手金・実費の確認
- 預け書類・証拠の返還を受ける
- 次の弁護士の選定
- 新弁護士への引き継ぎ
ステップ1:解任の意思決定
まず、本当に解任すべきかを冷静に考える。次の点を確認すると判断しやすい。
- 不満の内容は具体的に何か(連絡が遅い/結果に不安/費用に納得できない 等)
- 不満を弁護士に伝えたか、伝えた上でも改善しないか
- 代替の弁護士のあてはあるか
- 解任により発生する追加費用に納得できるか
セカンドオピニオンを取ってから判断するのも一つの方法だ。別の弁護士に状況を相談し、現在の弁護士の対応が標準的かどうかを確認できる。
ステップ2:弁護士への解任通知
解任は書面で通知することを強く推奨する。メールでも法的には有効だが、配達証明付き内容証明郵便が最も確実だ。
内容証明に書くべき項目:
- 委任契約の特定(契約日、案件の概要)
- 解任の意思表示
- 解任の効力発生日
- 預け書類・証拠の返還請求
- 着手金・報酬金の清算についての対応
ステップ3:清算
ここが最もトラブルになりやすい部分だ。具体的に何を払い、何が返ってくるかを整理する。
#### 着手金
原則として返金されない。これは委任契約の性質上、着手の対価として支払われたものだからだ。
ただし、案件が始まって間もない段階での解任など、状況によっては一部返金される交渉が成立することもある。多くの場合、弁護士側との交渉次第だ。
#### 報酬金
案件が解決していなければ報酬金は発生しない。途中段階での解任なら、報酬金の支払いは不要だ。
ただし、ある程度進んだ案件で、その後別の弁護士が引き継いで成功した場合、前任弁護士が貢献した部分の報酬を請求される可能性がある。これは「途中で交代しても、前任の働きを完全には無視しない」という発想だ。
#### 実費
既に発生している実費(印紙代、郵便代、交通費等)は支払う必要がある。これは弁護士の業務とは独立の支出だからだ。
#### タイムチャージ制の場合
時間制で報酬を計算する契約の場合、解任までに発生した時間分の費用を支払う必要がある。
ステップ4:書類・証拠の返還
弁護士に預けた書類・証拠は、解任により返還される。これは依頼者の所有物だ。
返還される主なもの:
- 契約書類のコピー
- 提出された証拠書類のオリジナル
- 預けた印鑑
- 弁護士が作成した準備書面のコピー
- 裁判所からの送達書類
返還の方法は事務所に確認する。郵送・受け取りに行く・宅配などの選択肢がある。
ステップ5:次の弁護士の選定
解任前に次の弁護士を決めておくのが理想だ。案件が進行中なら、空白期間を作らないようにする。
弁護士マップの弁護士検索で、案件分野・地域・口コミから候補を絞れる。複数の事務所で初回相談を受け、対応を比較してから選ぶのが安全だ。
ステップ6:新弁護士への引き継ぎ
新しい弁護士に状況を説明し、これまでの経緯と書類を引き継ぐ。
引き継ぎで伝えるべき内容:
- 案件の概要
- 前任弁護士の方針と進捗
- 重要な期日(裁判の期日、契約の期限など)
- これまでに発生した費用
- 前任弁護士からの預かり書類一式
新弁護士は、ゼロから事案を把握し直す必要があるため、初期に若干の時間がかかる。これは仕方ないコストだ。
トラブルを避けるためのポイント
1. 期日が迫っているときの解任は慎重に
裁判の期日が1週間後に迫っているような状況での弁護士交代は、次の弁護士が準備できない可能性がある。可能なら期日後に解任するか、期日延期を交渉する。
2. 着手金の精算で揉めそうなら市民窓口に相談
清算で弁護士と折り合いがつかない場合、所属弁護士会の市民窓口に相談できる。これは依頼者向けの無料窓口で、中立的な立場で対応してくれる。
3. 重大な問題があるなら懲戒請求も視野に
単なる相性問題ではなく、明らかな業務怠慢、説明義務違反、依頼の放置などがある場合は、解任に加えて懲戒請求を検討する。これは別途の手続きだが、被害回復の手段になる。
4. 解任前に方針変更を打診してみる
解任せずに済むなら、それが最もコストが低い。「もっと頻繁に進捗報告がほしい」「次の打ち合わせは対面でお願いしたい」など、具体的な改善点を伝えれば、対応してくれる弁護士は多い。
弁護士から「辞任」される場合もある
依頼者からの解任とは逆に、弁護士が「辞任」することもある。弁護士には辞任の権利もある(民法第651条)。
辞任理由として多いもの:
- 依頼者との信頼関係の崩壊
- 利益相反の発生
- 報酬の不払い
- 弁護士業務の遂行困難(病気等)
弁護士から辞任された場合も、書類の引き継ぎや次の弁護士の選定は同様だ。ただし、依頼者側に何らかの問題があった可能性も考えると、次の弁護士選びでは慎重さが必要だ。
結論:制度を知っていれば慌てない
弁護士を変えることは、特別な手続きではなく、依頼者の権利の行使だ。書面で通知し、清算をきちんとし、次の弁護士に引き継ぐ——この基本フローを押さえれば、トラブルなく変更できる。
相性の合わない弁護士と無理に続ける必要はない。ただし、何度も弁護士を変えるのは案件の進行に悪影響だ。「次の弁護士は慎重に選ぶ」という決意を持って、しっかり選定することが重要だ。
弁護士マップの弁護士検索で複数候補を比較し、懲戒処分歴もチェックした上で、初回相談で相性を確認する。これが次の弁護士選びを失敗しない方法だ。