懲戒歴あり=即アウトとは限らない
弁護士に懲戒歴があると知ると、多くの人は依頼を避けたくなる。公的な処分を受けた事実は重い。しかし、懲戒歴があるという一点だけで機械的に判断するのではなく、処分の種類、理由、時期、回数を見る必要がある。
戒告と業務停止では重さが違う。10年以上前の一度の戒告と、直近の業務停止や複数回の処分でも意味は違う。
見るべき4つのポイント
懲戒歴を確認するときは、次の順番で見る。
- 処分の種類
- 処分理由
- 処分時期
- 処分回数
特に重要なのは処分理由だ。連絡不足、説明義務違反、預り金の不適切管理、利益相反、虚偽報告など、依頼者に直接関わる理由であれば慎重に判断すべきだ。業務停止以上の処分は、依頼中の事件に影響する可能性がある。
本人に確認してよい
懲戒歴が気になる場合、初回相談で直接聞いてよい。「過去の処分について確認しました。現在の業務体制で再発防止としてどのような対応をされていますか」と聞くのは失礼ではない。
この質問に対して、説明を避ける、怒る、依頼者の不安を軽視するような対応であれば、依頼は慎重に考えるべきだ。逆に、事実関係と現在の対応を具体的に説明できるかは判断材料になる。
まとめ
懲戒歴のある弁護士に依頼するかどうかは、処分の有無だけでなく、内容と現在の対応で判断する必要がある。懲戒処分データベースで確認し、口コミや費用説明、初回相談での受け答えと合わせて総合的に見ることが重要だ。