横内 淑郎

懲戒7
第一東京弁護士会横内法律事務所東京都

よこうち よしろう

懲戒処分歴(この弁護士が過去に受けた処分)

弁護士会から受けた公的な処分の記録です。戒告(注意)/業務停止(一定期間弁護士業務ができない)/退会命令(弁護士会から退会)/除名(資格剥奪)の4種類があります。

業務停止2021/4/141月
業務停止2021/2/183月
業務停止2019/6/193月
業務停止2016/11/202月

被懲戒者は2012年7月分から2016年3月分までの45か月のうち42か月分の所属弁護士会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計160万円について2016年4月28日に支払うまで滞納した。

業務停止2012/10/154月

被懲戒者は2000年6月16日に非弁提携行為を理由とする業務停止3月の懲戒処分を受け債務整理事件を担当していた事務員Aを解雇したがAが被懲戒者の事務所において、被懲戒者が懲戒処分時に受任してた多数の債務整理事件を自由に処理することを許諾した。また被懲戒者は、その後Aに対し事務所内の専用電話の設置と利用を認め被懲戒者名義の銀行口座の管理を委ね銀行口座の使用を放置、容認しAが自らの判断と計算において新規の債務整理事件を受任することについて、被懲戒者の名義を利用させたほか、Aから新規の事件として10件の紹介を受けその処理をした、

戒告2009/9/28
戒告2009/9/24

※懲戒処分情報は官報に公告された公的情報に基づきます。 情報に誤りがある場合はこちらから直ちにご連絡ください。最優先で修正いたします。

事務所異動歴

2026年5月(不明)横内法律事務所

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費用情報

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基本情報

所属弁護士会
第一東京弁護士会
登録番号
16690

所属事務所

横内法律事務所
東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

プロフィール

ステータス
現職
地域
東京都
懲戒処分
7
住所
東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

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