不動産・住まい

土地の境界トラブル|隣地との争いを解決する手続き

弁護士マップ編集部
5分で読める

土地の境界争いで最初につまずくのが、実は「境界」という言葉そのものです。法律の世界では、境界には性質の異なる2つの概念があります。

1つは「筆界(ひっかい)」。登記された土地の区画の線で、公的に定まっているものです。隣同士が「ここを境界にしよう」と合意しても、筆界そのものを動かすことはできません。

もう1つは「所有権界」。文字どおり所有権が及ぶ範囲の線で、こちらは売買や時効取得などによって筆界とズレることがあります。

「境界トラブル」と一口に言っても、争っているのが筆界なのか所有権界なのかで、使うべき手続きがまったく違います。この区別を知らないまま動くと、時間とお金を無駄にしかねません。この記事では、この2つの概念を軸に、解決手続きの全体像を整理します。

よくある境界トラブルの類型

  • 隣地の所有者が塀やフェンスを「こちらの土地に食い込む形で」設置した(と思っている)
  • 土地を売却しようとしたら、隣地所有者が境界確認書への署名を拒んだ
  • 相続した土地の境界標(杭)が見当たらず、隣人と認識が食い違う
  • 隣家の樹木の枝や建物の一部がこちらの土地に越境している

売却や相続をきっかけに表面化することが多く、「今まで問題にならなかったのに、代替わりした途端に揉め始めた」というパターンが典型です。

解決手続きは大きく4つ:それぞれの特徴

境界問題の解決手段は、主に次の4つです。

手続き対象特徴
当事者間の境界確認(筆界確認書)合意による確認測量士・土地家屋調査士の測量を踏まえ、隣地所有者と書面で確認。円満なら最も早い
筆界特定制度筆界法務局に申請し、筆界特定登記官が資料をもとに筆界の位置を特定。裁判より簡易・比較的短期
境界問題相談センター等のADR所有権界を含む紛争全般土地家屋調査士会と弁護士会が連携する話し合いの手続き。柔軟な解決が可能
訴訟(筆界確定訴訟・所有権確認訴訟等)筆界/所有権界裁判所が判決で確定する最終手段。時間と費用がかかるが強制力がある

ポイントは、筆界特定制度で特定されるのはあくまで筆界であって、所有権の範囲の争い(時効取得の主張など)はカバーされないことです。逆に、隣人との話し合いで解決したいだけなら、いきなり訴訟を起こす必要はありません。

まず何をするか:資料集めと測量

どの手続きに進むにしても、最初にやることは共通しています。

  • 法務局で資料を取る:登記事項証明書、公図、地積測量図(あれば)を取得します。地積測量図の有無と作成年代で、筆界の手がかりの量が大きく変わります。
  • 現地の境界標を確認する:コンクリート杭、金属標、鋲などが残っていないか確認します。境界標を勝手に移動・撤去することは犯罪(境界損壊罪)になり得るので、絶対にしないでください。
  • 土地家屋調査士に相談する:境界の調査・測量は土地家屋調査士の職域です。まず調査士に現況を測量してもらい、資料と照らしてどの程度の食い違いがあるのかを把握するのが、実務上の第一歩になります。

「境界トラブル=すぐ弁護士」ではなく、事実関係の調査フェーズは土地家屋調査士、法的紛争のフェーズは弁護士、という役割分担を知っておくと、無駄がありません。

見落としやすい2つの論点

時効取得

長年にわたって隣地の一部を自分の土地として占有してきた場合、所有権を時効取得している可能性があります(逆に、取得されている可能性もあります)。民法上、所有の意思をもって平穏かつ公然に一定期間(占有開始時に善意無過失なら10年、それ以外は20年)占有を続けると、所有権を取得し得ます。筆界がどこかという問題と、いま所有権が誰にあるかという問題が分離するのは、主にこの時効取得が絡む場面です。

越境物(枝・建物・配管など)

隣地の樹木の枝が越境している場合、従来は「切ってもらうよう請求できるだけ」でしたが、民法改正により、催告しても相当期間内に切除されないときなど一定の要件のもとで、越境された側が自ら枝を切り取れるルールに変わりました。ただし要件を満たさない自力での切除はトラブルの元なので、実行前に要件を確認してください。建物の庇や基礎の越境は、撤去請求の可否と権利濫用の議論が絡む、より複雑な問題になります。

弁護士が必要になるのはどんなときか

境界トラブルのすべてに弁護士が必要なわけではありません。隣人との関係が保たれていて、測量結果に双方が納得できるなら、調査士の関与だけで筆界確認書を交わして終わるケースも多くあります。

弁護士への相談を検討すべきなのは、次のような場合です。

  • 相手が話し合いそのものを拒否している、または感情的対立が深い
  • 時効取得の主張・反論が絡む
  • 塀や建物の撤去、損害賠償まで求めたい(求められている)
  • 筆界特定の結果に相手が従わず、訴訟が視野に入ってきた

境界・不動産関係の紛争は、資料の読み解きと手続き選択の巧拙が結果を左右します。不動産分野の取扱いが多い弁護士を弁護士を検索で探し、初回相談で「筆界の争いか、所有権界の争いか」「どの手続きが適切か」の見立てを聞いてみてください。費用は事案の複雑さで大きく変わるため、費用相場で全体観をつかんだうえで、見積もりを複数比較するのが安全です。

整理:迷ったらこの順番で

  • 登記資料と公図・地積測量図を取得する
  • 境界標の有無を確認する(動かさない)
  • 土地家屋調査士に測量・調査を依頼する
  • 話し合いで筆界確認書がまとまるなら、それがベスト
  • まとまらなければ、筆界の争いは筆界特定制度、所有権や損害賠償の争いは弁護士経由でADR・訴訟へ

境界問題は放置しても消えず、相続で当事者が増えるほど解決が難しくなります。売却予定の有無にかかわらず、認識のズレに気づいた時点で、静かに資料集めから始めることをおすすめします。

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