銀行の窓口で「ご本人さまの意思確認ができないため、お手続きできません」と言われた——。認知症が進んだ親の定期預金を医療費に充てようとして、この壁にぶつかる家族は少なくありません。窓口の担当者から「成年後見制度のご利用をご検討ください」と案内され、初めてこの制度の名前を聞いた、という方も多いはずです。
ただ、成年後見制度は「とりあえず申し立てれば解決する」という単純な制度ではありません。一度始めると原則として途中でやめられず、家族の思いどおりに運用できるとも限りません。この記事では、制度の仕組みと利用の流れに加えて、実際に利用した家族が「こんなはずではなかった」と感じやすいポイントを、申立て前に確認しておきたいこととあわせて整理します。
成年後見制度の全体像——2つの制度に分かれている
成年後見制度は、判断能力が不十分になった人の財産や生活を法律的に支える仕組みで、大きく2つに分かれます。
- 法定後見:すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人などを選ぶ制度
- 任意後見:まだ判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人を選んでおく制度
「認知症になってしまった親のために」という場面で使うのは、基本的に法定後見です。法定後見はさらに、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれ、どの類型になるかは医師の診断書などをもとに家庭裁判所が判断します。
| 類型 | 本人の状態のイメージ | 支援する人 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 成年後見人 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 |
類型によって、支援する人ができること(代理できる範囲、同意や取消しができる行為)が変わります。
申立てから開始までの流れ
法定後見の利用は、おおむね次の流れで進みます。
- 申立ての準備:本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などです
- 書類の収集:医師の診断書、本人の財産目録、収支の資料、戸籍などを集めます
- 申立てと面接:家庭裁判所に書類を提出し、必要に応じて申立人や後見人候補者の面接が行われます
- 審理:本人の判断能力について、医師による鑑定が行われる場合があります
- 審判と登記:家庭裁判所が後見等の開始を決定し、後見人が選任されます。内容は法務局に登記されます
申立てから開始までの期間は事案によって異なりますが、書類の準備も含めると数ヶ月単位の時間を見ておくのが現実的です。「来週の入院費の支払いに間に合わせたい」という即効性のある手段ではない点は、最初に知っておく必要があります。
後悔しやすい5つのポイント
制度そのものは本人を守るためのものですが、家族の期待と実際の運用の間にはギャップがあります。申立ての前に、次の点を知っておいてください。
1. 家族が後見人に選ばれるとは限らない
後見人を誰にするかは家庭裁判所が決めます。申立書に「長男を候補者とする」と書いても、財産の額が大きい場合や親族間に意見の対立がある場合などには、弁護士や司法書士といった専門職が選ばれることがあります。「家のことは家族でやりたかったのに」という声は、この制度でよく聞かれる後悔のひとつです。
2. 一度始めると、原則やめられない
法定後見は、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続くのが原則です。「不動産を売却する手続きが終わったから、もう後見は不要」と思っても、途中で終了させることは基本的にできません。目の前の手続きのためだけに申し立てると、その後何年も制度と付き合い続けることになります。
3. 専門職後見人には報酬が発生し続ける
専門職が後見人になった場合、その報酬は本人の財産から支払われます。金額は家庭裁判所が本人の財産額や事務の内容に応じて決定するもので、家族が交渉して決めるものではありません。後見が続く限り毎年発生するため、長期的にはまとまった負担になります。
4. 本人の財産は「本人のためだけ」に使われる
後見人の仕事は本人の財産を守ることです。そのため、これまで家計が一体だった配偶者の生活費や、孫への援助、相続税対策としての生前贈与などは、原則としてできなくなります。家族から見ると「財産が凍結されたのと同じ」と感じられる場面もあります。
5. 後見人にもできないことがある
成年後見人は、本人の入院や施設入所の契約はできますが、手術への同意(医療同意)はできないとされています。また、本人が住んでいる自宅を売却するには、別途家庭裁判所の許可が必要です。「後見人になれば何でもできる」わけではありません。
申立て前の確認リスト
次の項目を家族で確認してから動くと、ミスマッチを減らせます。
- 解決したい問題は何か(預金の払い出し、不動産売却、施設契約、悪質商法からの保護など)
- その問題は、後見制度以外の方法(日常生活自立支援事業、代理人手続き、家族信託など)では解決できないか
- 後見が本人の死亡まで続くことを、家族全員が理解しているか
- 専門職後見人が選任された場合の報酬負担を受け入れられるか
- 親族間に対立はないか(対立があると専門職選任の可能性が高まります)
- 本人の財産の全体像(預貯金、不動産、保険、負債)を把握できているか
どこに相談するか
成年後見の相談先は弁護士だけではありません。地域包括支援センターや社会福祉協議会は、制度の入口の相談に無料で応じています。書類作成の支援や申立ての代理は司法書士や弁護士が扱っており、親族間に争いがある場合や、本人の財産をめぐる問題(使い込みの疑いなど)が絡む場合は、紛争の代理ができる弁護士への相談が向いています。
弁護士に相談する際は、「後見以外の選択肢はあるか」「私たちのケースで専門職が選任される可能性はどの程度か」「申立てから開始までどれくらいかかりそうか」といった質問をぶつけてみてください。この質問に正面から答えてくれるかどうかは、良い相談先かどうかの判断材料になります。高齢者の財産管理の取扱いが多い弁護士は弁護士を検索から地域ごとに探せます。費用の目安は費用相場も参考にしてください。
成年後見制度は、使いどころが合えば本人を確実に守れる制度です。一方で、後戻りできない選択でもあります。「銀行に言われたから」と反射的に申し立てるのではなく、家族の状況に本当に合うのかを確かめてから進むことが、後悔を避ける一番の近道です。