内定について、多くの人が誤解していることがあります。
「内定はあくまで約束であって、入社するまでは正式な契約ではない」——そう思っていませんか。
法律の世界では逆です。内定の通知を受けて承諾した時点で、労働契約はすでに成立していると考えるのが確立した判例の立場です。つまり、内定取り消しは「約束を破られた」のではなく、すでに成立した労働契約を一方的に解約された、実質的には解雇に近い出来事なのです。
だからこそ、内定取り消しには解雇に準じた厳しい制約がかかります。この記事では、争えるケースの見分け方と、争う以外も含めた現実的な選択肢を整理します。
内定の法的な正体
判例上、採用内定は「始期付・解約権留保付の労働契約」と説明されます。かみくだくと——
- 始期付: 働き始めるのは入社日(4月1日など)から
- 解約権留保付: 一定の事情があれば会社は解約(取り消し)できる余地を残している
- 労働契約: それでも契約自体はもう成立している
ポイントは「解約権留保付」の部分です。会社が取り消せるのは、内定当時に知ることができず、または知ることが期待できなかった事実が後から判明し、それを理由に取り消すことが客観的に合理的で社会通念上相当と認められる場合に限られます。
「なんとなく合わなそうだから」「他にもっと良い人が見つかったから」といった理由での取り消しは、この枠に入りません。
「内々定」の段階だと話が変わる
注意が必要なのは、内々定の段階です。
正式な内定通知の前の「内々定」は、まだ労働契約が成立していないと判断されることが多く、取り消されても契約違反とまでは言えないケースが少なくありません。ただし、内々定でも、入社を確実に信じさせるような言動があった後に不誠実な形で取り消された場合、期待を裏切ったことへの損害賠償(慰謝料)が認められた裁判例はあります。
自分が受け取ったのが「内定」なのか「内々定」なのか、通知書やメールの文言を確認することが第一歩です。
取り消しが有効とされうる典型例
会社側の取り消しがやむを得ないと判断されやすいのは、たとえば次のような場合です。
- 卒業が条件だったのに卒業できなかった
- 履歴書や面接で経歴・資格について虚偽の申告をしていた
- 内定後に犯罪行為が発覚した
- 健康状態が悪化し、予定していた業務への従事が困難になった(ただし程度によります)
逆に言えば、これらにあたる事情がないのに取り消された場合、争える可能性が出てきます。
経営悪化を理由とする取り消しは「整理解雇」に準じて判断される
「業績が悪化したので採用を見送ります」というパターンは、既に働いている社員をリストラする整理解雇に準じた厳しい基準で判断されるのが裁判例の傾向です。具体的には——
- 本当に人員削減の必要性があるか
- 取り消しを回避する努力(役員報酬カット、経費削減、既存社員の配置転換など)をしたか
- 取り消す対象者の選び方に合理性があるか
- 誠実な説明・協議があったか
会社が「不景気だから」の一言で済ませているなら、これらの点を尽くしていない可能性があります。
現実的な選択肢は3つ
内定取り消しに直面したとき、取れる道は大きく3つです。それぞれの向き不向きを正直に書きます。
選択肢1: 取り消しの無効を争い、入社を目指す
法的には可能ですが、争いを経て入社した会社で気持ちよく働けるかという現実問題があります。それでも「この会社で働くこと」自体に強い意味がある場合(他に代えがたい業界・職種など)には検討する価値があります。
選択肢2: 金銭解決を求める
実務ではこれが多い着地です。取り消しの違法性を主張し、慰謝料や、入社していれば得られたはずの賃金相当額を求めて交渉します。会社側も紛争の長期化やレピュテーションへの影響を避けたいため、交渉で解決金が支払われるケースがあります。
選択肢3: 割り切って就職活動に切り替える
争わないという判断も合理的です。特に新卒の場合、時間との勝負になるため、法的手続きに時間を使うより次を探すほうが人生のトータルで得なこともあります。ただしその場合も、取り消し理由の説明書面だけは必ずもらっておくことをおすすめします。後から気が変わったときの保険になりますし、次の就職活動で経緯を説明する際にも役立ちます。
弁護士に相談するとき、何を聞けばいいか
初回相談を有意義にするための質問例を挙げておきます。
- 「私のケースは内定と内々定のどちらにあたりますか」
- 「取り消し理由は法的に通りそうですか。会社側の弱点はどこですか」
- 「金銭解決を目指す場合、どの程度の水準が現実的ですか」
- 「交渉・労働審判・訴訟のどれが向いていますか。期間はどれくらいですか」
- 「費用は着手金と成功報酬でいくらかかりますか」
費用体系は事務所によって異なるため、複数の事務所で聞き比べるのが安全です。目安は費用相場にまとめています。相談先を探すときは弁護士を検索で労働問題の取扱いが多い弁護士を絞り込めます。
証拠になるものを捨てないで
最後に、今日からできることをひとつ。内定に関するすべての記録を保全してください。
- 内定通知書・採用通知メール
- 内定承諾書の控え
- 説明会や面談でのやりとり(メール、録音、メモ)
- 取り消しを告げられたときの文面・音声
「入社を楽しみにしています」といった会社側のメッセージひとつが、内定の成立や期待の合理性を裏付ける材料になります。感情的につらい時期ですが、削除だけはしないでください。選択肢を残すことが、交渉力そのものになります。