別居に踏み切れない理由として最も多いものの一つが、お金の不安です。「離婚が成立するまで、生活費は自分でなんとかするしかない」と思い込んで、苦しい同居を続けている人が大勢います。
しかし法律の答えは違います。夫婦は別居中でも、離婚が成立するまでお互いの生活を支え合う義務があります。 このとき収入の多い側が少ない側に支払う生活費を「婚姻費用」(実務では「婚費(こんぴ)」)と呼びます。
そして婚姻費用には、知らないと確実に損をするルールが一つあります。先に結論を言うと――婚姻費用は「請求した時点」からしかもらえないのが原則です。この記事はそのルールの説明から始めます。
最重要ルール:請求は1日でも早く
実務では、婚姻費用の支払義務の始まりは「請求した時(一般には調停を申し立てた時)」からと扱われるのが通例です。つまり、別居して1年間我慢してから請求しても、過去1年分はさかのぼって取れない可能性が高いのです。
だからこそ、別居を始めたら(あるいは別居を考え始めたら)、次の順で動いてください。
- まず請求の意思を記録に残す:内容証明郵便やメールで「婚姻費用として月額○円を請求します」と通知する
- 話し合いがまとまらなければ、すぐに婚姻費用分担調停を申し立てる:調停申立ての時点が支払義務の起算点として扱われるのが一般的なので、交渉が長引きそうなら並行して申し立ててしまうのが安全です
「話し合いで解決したいから調停はまだ…」と待つことが、そのまま金銭的な損失になりうる。これが婚姻費用の特殊なところです。
婚姻費用に含まれるもの・養育費との違い
婚姻費用は、夫婦と子どもの生活全般の費用です。
- 衣食住の費用
- 子どもの生活費・学費
- 医療費
- 相当な範囲の交際費など
よく混同されますが、養育費は「離婚後」の子どもの費用、婚姻費用は「離婚前(別居中含む)」の配偶者+子どもの費用です。配偶者自身の生活費を含む分、婚姻費用のほうが養育費より高額になります。離婚を急かされている側にとって、この差は離婚時期の判断材料にもなります。
金額はどう決まるのか
夫婦で合意できるなら金額は自由です。合意できない場合、実務では裁判所が公表している婚姻費用算定表が基準になります。算定表は、支払う側ともらう側それぞれの年収(給与所得か自営業か)、子どもの人数と年齢で区分されており、裁判所のウェブサイトで誰でも確認できます。
算定表を見るときの注意点をいくつか。
- 年収は手取りではなく税込の総支給額(源泉徴収票の「支払金額」)で見ます
- 自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」をベースに一定の調整をします
- 住宅ローン(相手が住む家のローンを払っている場合)、私立学校の学費、特別な医療費などは、算定表からの修正要素として個別に考慮されることがあります
- 相手が収入を隠す場合、調停では源泉徴収票や課税証明書の提出を求められます
手続きの流れ
1. 協議(話し合い)
合意できたら、金額・支払日・振込先を書面にします。可能であれば強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、不払い時にすぐ差押えができます。
2. 婚姻費用分担調停
家庭裁判所(原則、相手の住所地を管轄する裁判所)に申し立てます。必要書類は申立書、夫婦の戸籍謄本、収入資料(源泉徴収票・給与明細・確定申告書など)が中心で、申立費用は収入印紙1,200円と郵便切手代です。調停では調停委員を介して話し合い、算定表を目安に金額を詰めていきます。
3. 審判
調停がまとまらない場合、自動的に審判に移行し、裁判官が金額を決定します。婚姻費用は算定表という明確な基準があるため、離婚そのものの争いに比べると比較的短期間で結論が出やすい手続きです。
4. 決まったのに払われないとき
調停調書・審判書があれば、履行勧告(無料)や給与差押えなどの強制執行が可能です。婚姻費用も養育費と同様、給与の2分の1まで差し押さえられる強い保護があります。
支払う側・もらう側それぞれの注意点
もらう側
- 別居時に無断で相手の財産を大きく持ち出すと、後の調停で心証に影響することがあります
- 自分が別居の原因を作った側(たとえば不貞をして家を出た側)の場合、配偶者自身の生活費部分の請求は信義則上制限され、子どもの養育費相当分に限られる方向で判断された裁判例があります
支払う側
- 「勝手に出て行ったのだから払わない」は法的には通りません。別居の経緯と婚姻費用の支払義務は基本的に別問題です
- 収入が下がったのに従前の金額を払い続けるのが困難な場合は、減額調停を申し立てられます。放置して未払いを溜めるのが最も不利です
どこまで自分ででき、どこから弁護士か
婚姻費用の調停は、算定表という共通の物差しがあるため、本人だけで申し立てて解決する人も多い手続きです。一方、相手が自営業で収入資料を出さない、住宅ローンや学費の扱いで争いがある、離婚調停や不貞慰謝料の争いと同時進行になっている――といった複合的な状況では、離婚事件の取扱いが多い弁護士に全体戦略ごと相談したほうが結果的に有利なことがあります。
お住まいの地域の弁護士は弁護士を検索から探せます。弁護士費用と増額が見込める婚姻費用のバランスを見たい方は費用相場も参考にしてください。
繰り返しになりますが、婚姻費用で後悔する人の大半は「請求が遅かった」人です。迷っている段階でも、請求の意思表示だけは先に済ませておく。それがこの制度との正しい付き合い方です。