高齢者・家族

家族信託とは?成年後見との違いと弁護士に相談する意味

弁護士マップ編集部
6分で読める

「家族信託」という言葉から、信託銀行の金融商品を思い浮かべる方は多いのですが、これは誤解です。家族信託は銀行に財産を預けるサービスではなく、家族の間で結ぶ契約のことです。銀行を介さず、たとえば「父の財産を長男が管理し、父のために使う」という取り決めを、法律上の効力を持つ形で作る仕組みです。

近年、認知症に備える手段として紹介されることが増えましたが、「何でもできる魔法の契約」のように語られる場面もあり、注意が必要です。この記事では、家族信託の実際の仕組み、成年後見制度との違い、そして家族信託ではカバーできないことを、順番に見ていきます。

仕組み——登場人物は3つの役割

家族信託(法律上は民事信託と呼ばれる仕組みの一種です)には、3つの役割が登場します。

  • 委託者:財産を託す人(例:父)
  • 受託者:財産を託され、管理・処分する人(例:長男)
  • 受益者:財産から利益を受ける人(例:父自身)

典型的な形は、委託者と受益者が同じ人になるパターンです。父が自宅と預金の一部を長男に信託し、長男が名義上の管理者となって、父のために家賃収入を受け取ったり、必要になれば自宅を売却して施設費用に充てたりします。財産の「管理する権限」だけを先に移し、「利益を受ける立場」は本人に残す——これが家族信託の核心です。

信託した財産は受託者名義になりますが、受託者個人の財産とは分けて管理され、受託者が自分のために使うことは許されません。不動産であれば信託の登記をし、金銭であれば信託専用の口座で管理するのが基本です。

成年後見制度と何が違うのか

認知症対策として比較されることが多い両者ですが、性格はかなり異なります。

比較項目家族信託成年後見(法定後見)
始められる時期本人に判断能力があるうち判断能力が低下した後
管理する人契約で家族が決める家庭裁判所が選任する
裁判所の関与原則なし継続的な監督がある
財産の積極的活用契約の範囲で可能(売却・建替えなど)本人保護が優先で制限的
身の回りの契約(介護・入院)対象外後見人の職務に含まれる
継続的な報酬契約次第(家族なら無報酬も可)専門職選任なら本人財産から発生
終わり方契約で自由に設計できる原則、本人の死亡まで続く

大きな分かれ目は2つあります。第一に、家族信託は本人が元気なうちにしか組めないこと。判断能力が失われた後では契約自体ができないため、「そろそろ考えようか」と先送りしているうちに選択肢から消えてしまいます。第二に、家族信託には身上監護がないこと。介護サービスの契約や入院手続きといった本人の身の回りの法律行為は、信託ではカバーできません。財産は信託で、身の回りは任意後見で、と組み合わせる設計が検討されるのはこのためです。

家族信託でできないこと・向かないケース

メリットの裏で、限界も正直に知っておく必要があります。

  • 身上監護はできない:前述のとおり、施設入所契約や医療の手続きは信託の外です
  • すべての財産を入れられるわけではない:農地は許可の問題があり、年金の受給権はそもそも信託できません。預金口座も「口座そのもの」は移せず、払い出した金銭を信託します
  • 受託者を引き受ける家族が必要:長期にわたり帳簿をつけ、誠実に管理する負担を負える人がいなければ成り立ちません
  • 家族仲が悪いと火種になる:受託者に権限が集中するため、他の兄弟から「使い込んでいるのでは」と疑われる構図が生まれやすくなります
  • 遺留分への配慮が必要:信託を使って特定の人に財産を集中させる設計は、他の相続人の遺留分をめぐる争いに発展することがあります

「家族信託にしておけば成年後見は絶対に不要」と言い切ることもできません。信託に入れていない財産について問題が起きれば、結局後見が必要になる場合もあります。

よくある疑問

Q. 費用はどれくらいかかりますか?

契約書の設計・作成を依頼する場合の報酬は事務所により異なり、信託する財産の額に応じて変わる料金体系が一般的です。このほか、公正証書にする場合の公証人手数料、不動産を信託する場合の登記費用(登録免許税と司法書士報酬)がかかります。決して安い手続きではないため、複数の事務所で見積もりを比べることをおすすめします。全体的な目安は費用相場も参考にしてください。

Q. 弁護士と司法書士、どちらに頼むべきですか?

家族信託は司法書士も多く手掛けており、不動産の信託登記まで一体で進められる強みがあります。一方、家族間に対立の芽がある場合、遺留分など相続紛争への発展が予想される場合、万一争いになったときの代理まで見据えたい場合は、紛争代理ができる弁護士に設計段階から関わってもらう意味があります。どちらが正解ということではなく、家族の状況次第です。

Q. 何を持って相談に行けばいいですか?

財産の一覧(不動産の登記情報、預貯金の概算)、家族構成が分かるメモ、そして「何のために信託したいのか」の言語化です。目的が「認知症後も自宅を売れるようにしたい」なのか「障害のある子に長期的に財産を残したい」なのかで、設計はまったく変わります。

相談先を選ぶときの視点

家族信託は、契約書の一文の違いが十年後に効いてくる、設計の質が問われる分野です。相談先を選ぶ際は、信託契約の取扱い実績があるか、成年後見や遺言など他の選択肢と比較したうえで提案してくれるか、を見てください。「とにかく信託を勧める」相談先より、「あなたの場合は任意後見のほうが合う」と言える相談先のほうが信頼できます。高齢者の財産管理を多く扱う弁護士は弁護士を検索から探せます。依頼を検討する事務所があれば、口コミ一覧で利用者の声を確認するのも一つの方法です。

家族信託は、親が元気な「今」しか使えない道具です。だからこそ、急いで契約することよりも、家族全員が仕組みを理解し納得したうえで進めることを大切にしてください。

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