「自動車に乗る人はみんな保険に入っている」——多くの人がそう思っていますが、実際には任意保険に入っていない車は一定の割合で走っています。そして事故の後、相手が「保険に入っていない」と分かった瞬間、被害者は突然、「保険会社と交渉する」という通常ルートから外れることになります。
治療費は誰が払うのか。車の修理代は。相手は「お金がない」と言っている。ここで多くの人が「泣き寝入りしかないのか」と考えてしまいますが、結論から言えば、使える手段は一つではありません。ただし、どの手段をどの順番で使うかを間違えると、受け取れるはずのお金を取りこぼします。この記事では、その優先順位を整理します。
最初に確認:無保険には2つのパターンがある
「無保険」という言葉は、実は2つの異なる状況を含んでいます。ここの区別が、その後の動き方をすべて左右します。
- パターンA:自賠責保険には入っているが、任意保険がない
- パターンB:自賠責保険にすら入っていない(完全な無保険)
自賠責保険は法律で加入が義務づけられた強制保険なので、車検を通っている車なら通常は入っています。まず相手の車の自賠責保険証明書(保険会社名と証明書番号)を確認してください。相手が見せない場合でも、事故時に警察が作成する交通事故証明書に自賠責の情報が記載されるので、そこから確認できます。
パターンAなら、ケガの損害については自賠責に直接請求できます(後述)。パターンBの場合は、政府保障事業という国の制度が受け皿になります。なお、どちらのパターンでも、物損(車の修理代など)は自賠責の対象外です。物の損害は相手本人に請求するしかない、という点は最初に押さえてください。
選択肢1:自分の保険を総点検する——実はここが本命
相手が無保険だと分かったら、相手を追いかける前に、まず自分と家族の保険を確認してください。回収の確実性という意味では、ここが一番の本命だからです。確認すべきものを挙げます。
- 人身傷害保険:自分や同乗者のケガ・死亡について、過失割合に関係なく、自分の保険会社から支払いを受けられる。相手の資力を一切気にしなくてよいのが最大の利点
- 無保険車傷害保険:相手が無保険で、死亡または後遺障害が残った場合に補償される。多くの自動車保険に自動でセットされている
- 車両保険:自分の車の損害を自分の保険で直す。相手からの回収は保険会社が代わりに行う(等級への影響は契約内容によるので保険会社に確認を)
- 弁護士費用特約:無保険の相手との交渉や訴訟にこそ役立つ。自分の契約だけでなく、同居家族の契約に付いていれば使えることもある
- 健康保険・労災保険:治療費の負担を抑える基本手段。交通事故でも健康保険は使える(「第三者行為による傷病届」の提出が必要)
「自分の保険を使うと損」という感覚を持つ人が多いのですが、人身傷害保険や無保険車傷害保険の利用だけでは等級が下がらない扱いになっている契約が一般的です。使う・使わないの判断は、思い込みではなく保険会社への確認で行ってください。
選択肢2:自賠責への被害者請求(パターンAの場合)
相手が自賠責だけには入っている場合、被害者は相手の自賠責保険会社に直接請求できます。これを被害者請求(自動車損害賠償保障法16条に基づく請求)と呼びます。
- 相手の協力がなくても、被害者側から手続きできる
- 傷害については120万円が法律上の限度額。後遺障害・死亡は等級・内容に応じた別の限度額がある
- 対象はあくまで人身損害のみ。物損には使えない
書類(交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書など)を自分でそろえる必要があり、手間はかかりますが、相手の資力と無関係に支払われる確実なルートです。
選択肢3:政府保障事業(パターンBの場合)
相手が自賠責にすら入っていなかった場合は、国土交通省が行う政府保障事業に請求できます。損害保険会社の窓口を通じて申請でき、補償の水準は自賠責とおおむね同じです。健康保険や労災など他の給付が優先し、その分は差し引かれる仕組みである点、支払いまでに時間がかかる傾向がある点は知っておいてください。
選択肢4:相手本人への請求——ここで「現実」の話をします
自賠責や自分の保険でカバーしきれない部分(物損、慰謝料の上乗せ分など)は、相手本人に請求することになります。流れとしては、内容証明郵便での請求、話し合い、まとまらなければ訴訟、勝訴しても払わなければ強制執行(給与や預金の差押え)という順です。
ただ、ここは正直に書きます。訴訟で勝っても、相手に財産や安定収入がなければ回収できません。判決は「支払え」という命令であって、無い袖を振らせる魔法ではないのです。任意保険に入っていない人は経済的に余裕がないことも多く、勝訴判決が事実上の紙切れになるケースは現実に存在します。
だからこそ、判断の分かれ目は次のようになります。
- 相手に安定した勤務先がある → 給与差押えの実効性があるため、訴訟まで見据える価値がある
- 相手が分割払いを申し出ている → 公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておくと、不払い時に裁判なしで差押えに進める
- 相手に資力がほぼない → 弁護士費用をかけても回収が見込めず、費用倒れになる可能性がある。自分の保険と自賠責・政府保障事業での回収を最大化する方が合理的なこともある
弁護士に相談する場合も、この「回収可能性」を含めて見通しを聞くのが重要です。誠実な弁護士ほど、費用倒れのリスクを率直に説明してくれます。弁護士費用特約があれば費用面の心配はかなり軽くなるので、特約の有無で判断が変わる場面でもあります。費用の目安は費用相場を、相談先を探す場合は弁護士を検索を参考にしてください。
「払います」と言ったまま連絡が途絶えるパターンへの備え
無保険事故で非常に多いのが、事故直後は「必ず弁償します」と平身低頭だった相手が、時間の経過とともに連絡が取れなくなるパターンです。これを防ぐ、あるいは後で対抗するために、次の点を意識してください。
- 口約束で終わらせない:支払額・支払期日・分割の条件は、その場のやり取りだけで済ませず、書面(示談書・合意書)に残す。金額が大きい場合や分割払いの場合は、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、不払い時に訴訟を経ずに差押えへ進める
- 相手の情報は初期に確保する:運転免許証の氏名・住所、勤務先、車のナンバー。連絡が切れてからでは調べるコストが跳ね上がります
- 連絡が途絶えたら記録を残しつつ内容証明へ:電話がつながらなくなったら、請求内容と期限を明記した内容証明郵便を送ります。相手にプレッシャーを与えると同時に、請求した事実の証拠になります
- 時効に注意する:物損の賠償請求権は原則3年、人身は原則5年で時効にかかります。「そのうち払う」を信じて待ち続けると、請求権自体を失いかねません
また、請求額がそれほど大きくない物損などでは、通常の訴訟のほかに、60万円以下の金銭請求について原則1回の期日で判決まで進む少額訴訟や、書類審査だけで進む支払督促という簡易な手続きもあります。弁護士に依頼するほどではない金額でも、簡易裁判所の窓口で手続きを案内してもらえるので、あきらめる前に選択肢として知っておいてください。
見落とされがちな請求先:運転者以外にも責任を負う人がいることがある
もう一つ、無保険事故で必ず検討したい視点があります。賠償義務を負うのは運転していた本人だけとは限らない、ということです。
- 車の所有者:自動車損害賠償保障法には「運行供用者責任」という仕組みがあり、人身損害については、運転者だけでなく車の所有者など運行を支配・利益を得ていた人が責任を負う場合があります。友人の車を借りて起こした事故なら、貸した所有者側の自賠責や資力が使える可能性があります
- 勤務先の会社:仕事中の運転による事故なら、雇い主が使用者責任を負う場合があります。個人に資力がなくても、会社になら請求できるケースです
- 未成年の運転者の親:常に責任を負うわけではありませんが、状況によっては監督義務の観点から請求を検討できる場合があります
運転者本人が無一文に見えても、周辺に責任主体がいないかを洗い出すと結論が変わることがあります。ここは法律的な検討が必要になる典型的な場面なので、弁護士への相談時に「運転者以外に請求できる相手はいないか」と必ず聞いてみてください。
動く順番のまとめ
最後に、優先順位を一枚にまとめます。
- 警察に届け出て交通事故証明書を確保(人身事故として届けているか確認)
- 相手の自賠責の有無と、氏名・住所・勤務先・連絡先をできる限り把握
- 自分と家族の保険(人身傷害・無保険車傷害・車両・弁護士費用特約)を総点検
- 治療は健康保険を使って自己負担を圧縮
- 人身分は被害者請求または政府保障事業へ
- 残りの損害は、相手の資力を見極めたうえで本人請求・訴訟を検討
無保険事故は、通常の事故より手続きが多く、精神的にも消耗します。ですが、「相手が無保険=何ももらえない」ではありません。取れる手段を順番に、確実に使っていきましょう。